不動産投資 – よくある質問
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富良野での
不動産購入
– 富良野市での不動産の売買について、以下の質問を選択してください。ご不明点等ありましたら、
当社までお問い合わせください。-
以下、一般的な不動産取引に関する必要経費リストとなります。各取引によっては以下のほかにも必要な経費があるかもしれません。
登録免許税(1回)
土地評価額の1.5% – 建物評価額の2%
司法書士への手数料(所有権移転登記手続き)
15万円(税抜)~
契約印紙税(1回)
契約書類1部につき15,000円~30,000円
不動産売買仲介手数料(1回)
不動産売買価格の3%+60,000円(税抜)
郵送料金
5,000円程度
司法書士信託口座利用代(必要な場合)
20,000円(税抜)
銀行振込手数料は含まれておりません。
不動産取得税(1回)
不動産評価額の3~4%
旅館業許可申請料(1回)
200,000円程度
(不動産投資として旅館業経営をおこなう場合)
不動産固定資産税・都市計画税(毎年)
不動産評価額の1.7%
火災保険等保険料(毎年)
20万円~35万円(内容による)
賠償責任保険
15,000円~20,000円(内容による)
土地のみ場合は、年間の固定資産税とその支払い手配手数料および/また納税管理人手数料となります。
会計士が必要な場合は、会計士の手数料も支払う必要があります。
除雪が必要であれば、除雪費用がかかります。
夏に芝生を刈りたい場合は、別途費用がかかります。
弊社不動産物件管理サービスを利用する場合には、管理運営に必要な経費のリスト等作成させていただきます。
個人所得税、源泉徴収税、不動産譲渡所得税税などの税金と、建物の種類に応じて何年もの減価償却がある場合があります。
英語ができる会計士の紹介が可能です。日本の税金に関する質問をすることができます。
不動産を購入する各ケースについて不動産業者・会計士にお問い合わせください。
弊社にて紹介することが可能です。
基本的に日本で土地を購入し、住宅を建てることができますが、住宅地、事業エリア、工場エリア、農地などであれば、土地カテゴリーと不動産所在地の用途地域に気をつける必要があります。
用途地域に関しては、宿泊施設運営の許可取得が可能なエリアに位置しているかどうかなど、購入後の不動産利用に適した用途地域に位置しているかどうかなどの確認が必要となります。
不動産によっていは、許可規制エリアの場合等、各商用利用等の情報確認には時間を要することがあります。
日本では外国人が車を買う方法もいくつかありますが、詳しくはケースバイケースとなりますので、お問い合わせください。 お急ぎの方は、インターネットの検索サイトなどで、調べていただくのがいいと思います。
建物の高さ制限は、用途地域や各場所の制限によってことなります。また建物の高さ、地域によっては日影制限なども関係してくる場合があります。
建築費用は、建築設備のグレードに応じてことなります。
建築費用にはキッチンやバスルームなどの設備は含まれますが、家具や電化製品などは含まれません。
弊社は、富良野での不動産投資に必要なサービスを提供しております。
弊社不動産課は、お客様が希望する不動産の情報を提供します。不動産購入後、建物の計画をする際には、弊社プロジェクトマネージメントサービスを利用して、投資に最適な建物の計画を相談していただくこともできます。
弊社の紹介する建築設計事務所にて、建物を計画・設計士、建築会社が建物建築を請け負います。
宿泊客やオーナー様の利用に適した物件設備やデザインの相談が可能です。
弊社では家具・家電購入サポートサービスもおこなっております。家具家電・キッチン用具や食器など、購入手配などの時間がない場合や、配送・受取・開梱・洗浄して適切な位置に納品する手間を弊社で承ります。
許可設備が整った別荘や建物の建築完了後には、適切な営業許可(旅館業許可や民泊申請など)を取得して営業することができます。
日本で「畑」や「農地」の土地を購入するためには、通常の不動産取引のステップとはことなり、申請や許可等が必要となります。
そのような農地不動産取引に関しては、ケースバイケースにて売買が可能かどうかなどを確認する必要があります。売買が可能な場合には、建物を建てることにより「宅地」への用途変更が必要条件になる場合などが想定されます。その際には建築費用などをまかなうための資産があるかどうかの確認のため「銀行口座残高証明書」と「建築費用の見積もり」などが必要になります。
また数カ月の期間を要する場合がほとんどですので、予算や時間に余裕を持っておこなう必要があります。
時間がかかってもよければ、場合によっては土地の用途変更などにより農地の購入も可能な場合もあります。
現在、通常の場合、外国人の方は日本での銀行ローンは利用できません。 銀行ローンが見込めないため、買主はご自身にて不動産購入資金を準備する必要があります。
旅館業不動産物件投資であれば、特定の消防設備などが必要となり、一般的に旅館業(簡易宿所営業)の許可が必要となります。建築設計時に設計士や建築会社に伝えて、許可に必要な設備等を計画に含めてもらうことが必要です。
2018年6月よりいわゆる民泊申請の受付も開始されました。 民泊申請も旅館業許可とほぼ同様の消防設備等が必要になることがあります。 また民泊に関しては、各地方自治体により異なる条例等もでているため、規制に関しては事前に確認することが必要です。 担当の地方自治体によく確認していただくことが必要です。 民泊は年間180日宿泊客をとることができますが、一部の地域や用途地域によってはそれ以下の場合や他の規制がある場合もあります。
要するに、上記に記載されているように、合理的な不動産投資リターンを期待して、収益性の高い不動産投資のための旅館業許可を取得可能な用途地域内の不動産を選択する投資家の方が多くいます。そのため、そのような地域の不動産価格は需要が高まる傾向にあります。